2011年08月16日
事実確認できてなければ妄想
協議、(当然審議にも)上程できるのは、
是か非か問える内容のものだけです。
例えば、幼稚園と小学校の合同バザーで、
これまで小学校側が出していた、食券などの印刷費を折半にしようと
幼稚園側に誰かが求めたとします。
協議で、上程権を持っている誰かが
「折半にして下さい。」と言って、他の人(上程権を持つ)一人以上がそれを認めれば、
協議が始まります。
協議で、上程権を持ってる誰かが、
「折半にはしたくありません。」と言っても協議が始まりません。
誰も、「折半にしろ。」とは言ってないから。
協議で、上程権を持ってる誰かが、
「折半にする事について、意見を聞かせてくれ。」というのは、言えません。
是非を問うものでないので、
討議か、その他の項目で発言して下さい。
協議で、上程権を持ってる誰かが、
「誰からだか分からないけど、小学校側から折半にしろと言われたそうだ。」
「誰かに、それは出来ないと答えたそうだ。」
というのは、
会議全体の議題としてふさわしくありません。
まず、会議で決まった内容以外が執行されることはありませんから。
そもそも「折半にしろ。」などと個人的に言われた事に従う必要が生じません。
また、会議出席者の誰も「折半にしろ。」と言ってなく、
議事録でも確認出来ない場合、
議題になりようがありません。
それが例え事実であったとしても、誰かというのが事実確認できない限り、
議事法上、残念ながら、それは妄想と同じ扱いになります。
是か非か問える内容のものだけです。
例えば、幼稚園と小学校の合同バザーで、
これまで小学校側が出していた、食券などの印刷費を折半にしようと
幼稚園側に誰かが求めたとします。
協議で、上程権を持っている誰かが
「折半にして下さい。」と言って、他の人(上程権を持つ)一人以上がそれを認めれば、
協議が始まります。
協議で、上程権を持ってる誰かが、
「折半にはしたくありません。」と言っても協議が始まりません。
誰も、「折半にしろ。」とは言ってないから。
協議で、上程権を持ってる誰かが、
「折半にする事について、意見を聞かせてくれ。」というのは、言えません。
是非を問うものでないので、
討議か、その他の項目で発言して下さい。
協議で、上程権を持ってる誰かが、
「誰からだか分からないけど、小学校側から折半にしろと言われたそうだ。」
「誰かに、それは出来ないと答えたそうだ。」
というのは、
会議全体の議題としてふさわしくありません。
まず、会議で決まった内容以外が執行されることはありませんから。
そもそも「折半にしろ。」などと個人的に言われた事に従う必要が生じません。
また、会議出席者の誰も「折半にしろ。」と言ってなく、
議事録でも確認出来ない場合、
議題になりようがありません。
それが例え事実であったとしても、誰かというのが事実確認できない限り、
議事法上、残念ながら、それは妄想と同じ扱いになります。
Posted by H.B.S. at 13:25│Comments(0)
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