2011年08月16日

事実確認できてなければ妄想

協議、(当然審議にも)上程できるのは、
是か非か問える内容のものだけです


例えば、幼稚園と小学校の合同バザーで、
これまで小学校側が出していた、食券などの印刷費を折半にしようと
幼稚園側に誰かが求めたとします。


協議で、上程権を持っている誰かが
「折半にして下さい。」と言って、他の人(上程権を持つ)一人以上がそれを認めれば、
協議が始まります


協議で、上程権を持ってる誰かが、
「折半にはしたくありません。」と言っても協議が始まりません
誰も、「折半にしろ。」とは言ってないから。


協議で、上程権を持ってる誰かが、
「折半にする事について、意見を聞かせてくれ。」というのは、言えません。
是非を問うものでないので、
討議か、その他の項目で発言して下さい。


協議で、上程権を持ってる誰かが、
「誰からだか分からないけど、小学校側から折半にしろと言われたそうだ。」
「誰かに、それは出来ないと答えたそうだ。」
というのは、
会議全体の議題としてふさわしくありません


まず、会議で決まった内容以外が執行されることはありませんから。
そもそも「折半にしろ。」などと個人的に言われた事に従う必要が生じません

また、会議出席者の誰も「折半にしろ。」と言ってなく、
議事録でも確認出来ない場合、
議題になりようがありません。


それが例え事実であったとしても、誰かというのが事実確認できない限り、
議事法上、残念ながら、それは妄想と同じ扱いになります。




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Posted by H.B.S. at 13:25│Comments(0)教育、共育、協育
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