2013年03月23日

体罰指針の遅れも人災かも

国が体罰と指導 具体例示す

<NHK>
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130313/k10013172951000.html
文部科学省は、6年前に「体罰」と「教育的な指導」の違いに関する文書をまとめましたが
改めて双方の違いを明確にするため具体的事例を列挙しました。




もっと早く、具体的な事例を挙げて周知していれば、
先生方の負担も減ったし、

それによって曲がってしまった子どもたちも少なくてすんだのにね。icon



抽象的な概念だけ規定して、後は現場に判断させる。
問題になったら、責任はとらない

というのでは、その下で働かねばならない人が哀れ。icon





「体罰」に当たる事例として、
殴る・蹴るなどの行為。
別室での指導として、長時間、生徒が部屋の外に出ることを許さないこと。
宿題を忘れた児童に対し、苦痛を訴えても正座で授業を受けさせること。
など


「体罰」には当たらない「教育的な指導」の事例として、
立ち歩きが多い児童を叱って席に着かせること。
生徒を授業中に起立させること。
など
肉体的な苦痛を伴わなければ認められるとしています。



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Posted by H.B.S. at 07:45│Comments(0)教育、共育、協育
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