2016年04月30日

県から止めさせられた件

生活保護受給者が生活保護費をパチンコに使うことを規制するの県からをやめさせられた件
https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2016/03/17/131257870

県と国の判断のほうがおかしくありませんか?

「パチンコ店に出入りしたことだけをもって生活保護費の停止や減額は適切ではない。」
ということですが、

パチンコ店に パチンコをしに行く以外 出入りする理由が何かありますか?


そもそも、税金を使った生活保護費について
生活保護法(60条)に支出の節約を図る努力義務が定められているけど、
濫費を防止するため、依存症を防ぐための指導や指示に従わず、
射幸性の高いギャンブルに使っても良いの?


生活保護費をパチンコなどに使うことは不適切だという認識に変化はない
という<別府市>のほうがまとも。


したり顔で減額は適切ではないと言った市議さん。
いつも、何かとんちんかんな質問をしてると思ってましたが、
そもそも そういう思想なのですね。
良くわかりました。


<中津市>
国や県の説明を受け、これまでの対応は間違っていたと解釈した
本気(マジ)ですか?



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Posted by H.B.S. at 16:22│Comments(0)政治、経済、法律
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