2011年08月19日
本当は怖い 事実だけに基づく報道
4月の大分県議選で当選した牧野浩朗県議(自民党)
が辞職した件はどの程度ご存じだろうか?
おそらく、真実は
出納責任者は選挙で大学生有料運動員に報酬を払ったが、
この運動員が登録されてなかった。
報酬を出して良い人数は県議選の場合12人まで。
登録時、運動員が確定しておらす名簿記載できなかったが、
結局12名以内なので、追加登録してさえいれば何も問題なかった。
しかし、事実
裁判所の判断は、ルールはルール。
法律を知らなかったり勘違いがあったりしたとしても買収罪は成立する。
ということで有罪。
そして、報道は
買収罪 懲役1年、執行猶予5年の有罪。
控訴せず、県議は県議会に辞職願を提出。
一般の人は報道だけ聞くので、かなり悪どく運動員を買収して、
それを本人も、裁判所も認めたような感じに受け取る。
その記事の横に、
事件と関係なくても、その横に贈収賄がいかに良くないかの記事など
書いてあればさらに効果てき面。
「この人たち、どんな悪い事したん。 悪人やなぁ。」
ということになる。
かなり怖いなぁ。 と思う。
「事実とそれに基づく報道。」
一見して正しいけど、真実は違うのかもしれない。
が辞職した件はどの程度ご存じだろうか?
おそらく、真実は
出納責任者は選挙で大学生有料運動員に報酬を払ったが、
この運動員が登録されてなかった。
報酬を出して良い人数は県議選の場合12人まで。
登録時、運動員が確定しておらす名簿記載できなかったが、
結局12名以内なので、追加登録してさえいれば何も問題なかった。
しかし、事実
裁判所の判断は、ルールはルール。
法律を知らなかったり勘違いがあったりしたとしても買収罪は成立する。
ということで有罪。
そして、報道は
買収罪 懲役1年、執行猶予5年の有罪。
控訴せず、県議は県議会に辞職願を提出。
一般の人は報道だけ聞くので、かなり悪どく運動員を買収して、
それを本人も、裁判所も認めたような感じに受け取る。
その記事の横に、
事件と関係なくても、その横に贈収賄がいかに良くないかの記事など
書いてあればさらに効果てき面。
「この人たち、どんな悪い事したん。 悪人やなぁ。」
ということになる。
かなり怖いなぁ。 と思う。
「事実とそれに基づく報道。」
一見して正しいけど、真実は違うのかもしれない。
Posted by H.B.S. at 08:12│Comments(0)
│政治、経済、法律
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